Xさんは先祖代々引き継いだ家に住んでいます。ところが、あるときその敷地は公図では2番となっていますが、登記簿上は1番の所有者になっていることがわかりました。

一方隣接のYさん宅は、その敷地は公図上では1番となっていますが登記簿上は2番の所有者になっていることがわかりました。

つまり、XさんはYさんの土地(2番)の上の家に住んでおり、YさんはXさんの土地(1番)の上の家に住んでいることになります。なお、家の名義は間違っていませんでした。

この場合、どうやって権利関係を整理したらいいのでしょうか、との相談がありました。

(1) 対応策の検討

この事件の場合、二つの対応策が考えられます。

①一つは地図(公図)訂正をすることです。実現できれば、費用も掛かりません。

もう一つは、②登記簿を入れ替えることです。即ち2番の土地をXさんの所有とし、1番の土地をYさんの所有にすることです。この場合は登記費用がかなりかかります。

いずれもYさんの協力は不可欠ですが、協力は得られませんでした。

①の方法は、Yさん自身の協力のほかに、法務局を納得させるような証拠を見つけなければならず、裁判によることもできません。他方、②の方は、2番の土地に抵当権がついている、との事情もあり、単純なものではないのですが、これしか方法がない、ということで2番の土地の所有権移転登記や抵当権の抹消を求めて裁判をすることとなりました。

(2) 裁判

結局和解で2番の土地の登記簿をXさん名義に、1番の土地の登記名義をYさんにし、抵当権は2番の土地から1番に移す形で解決しました。